犬の法律が変わります!(2013年9月施行)

ニュース

犬猫等販売業者への規制の追加

生後「45日」を経過しない犬猫の引渡しの禁止
犬猫を繁殖させて販売する業者は、その繁殖を行った犬猫であって、生後45日を経過しないものについては、引渡し、展示をおこなってはならない。

対面販売・現物確認

購入者に対して、現物を直接確認してもらい、対面で説明しなければなりません。

子犬の繁殖者情報の報告

子犬繁殖の氏名又は名称、動物取扱業登録番号又をお客様にお伝えしなければなりません。

————————————————————————–

上記内容を簡単に説明しますと

子犬を確認するのに「委任」や、「代行」は ダメ
家族として迎える方「購入者」が生体を確認しなくては ダメ

「購入前提」とした契約は、売買契約成立となり ダメ

一度でも子犬をご覧頂いてから、購入か。否か。を決定する。
子犬は生後「45日」以降になってから届ける。

生後「45日」前の子犬は、親犬「ブリーダー」から離す事を禁止。(業者間も禁止です。)

 が今回の決定事項です。

当店では、ご自宅で確認、親元で確認に対応致します。
繁殖者の情報もお伝えいたします。
もちろん、動物愛護管理法を遵守しています。