犬の法律が変わります!(2013年9月施行)
犬猫等販売業者への規制の追加
生後「45日」を経過しない犬猫の引渡しの禁止
犬猫を繁殖させて販売する業者は、その繁殖を行った犬猫であって、生後45日を経過しないものについては、引渡し、展示をおこなってはならない。
対面販売・現物確認
購入者に対して、現物を直接確認してもらい、対面で説明しなければなりません。
子犬の繁殖者情報の報告
子犬繁殖の氏名又は名称、動物取扱業登録番号又をお客様にお伝えしなければなりません。
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上記内容を簡単に説明しますと
子犬を確認するのに「委任」や、「代行」は ダメ
家族として迎える方「購入者」が生体を確認しなくては ダメ
「購入前提」とした契約は、売買契約成立となり ダメ
一度でも子犬をご覧頂いてから、購入か。否か。を決定する。
子犬は生後「45日」以降になってから届ける。
生後「45日」前の子犬は、親犬「ブリーダー」から離す事を禁止。(業者間も禁止です。)
が今回の決定事項です。
当店では、ご自宅で確認、親元で確認に対応致します。
繁殖者の情報もお伝えいたします。
もちろん、動物愛護管理法を遵守しています。