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| 悪徳ブリーダーの正体 |
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| | ここでは、ジャペットグループに全国から寄せられた数多いトラブル相談の中から代表例をご紹介いたします。ジャペットが関与していないご相談ばかりですが、まずはお話をお聞きし、可能な限りアドバイスしております。 トラブルを提起される方は、カッと熱くなっていますから長文も多いですが、できるだけありのまま記載しています。お客様のことを考えない売り方に、同業者として怒りを感じます。 「ペットを買う、飼う」の際の参考にしてください。 | |
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| ◆事例1 環軸亜脱臼、水頭症、陰睾を先天性に持ったチワワ |
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| | 我が家では1年半前にチワワのオスを市内のペットショップで購入し、とても可愛いがっておりますが 残念なことに環軸亜脱臼、水頭症、陰睾と 先天性(医師の診断でも先天性でしょう … と)の病を3つも抱えております。 | |
| |  | | この子を飼った頃はチワワブームということもあり、悪徳な繁殖業者も多数あったと、不勉強だった私は後で知りました。 そのことについてですが、周囲からの知識で「陰睾は、ある程度の犬を扱っている人は大体の見分けがつく」と聞きましたし、ネット上で調べたところ、業者は中等品のものを扱わなければならないと民法上にもありました。 現在は治療の甲斐があり、我が家の犬も安定しておりますが、やはり環軸亜脱臼で一時期は状態が悪くなり、治療費等で数十万はかかってしまいました。 これからも通院や水頭症のCT等で費用がかかると推測されます。 お聞き苦しいでしょうが、我が家の経済的な事情を考えると非常に厳しい状態ですし、治療をストップさせることも出来ません。 そこでお尋ねしたいのですが、 中等品の犬 とは どのような犬とお考えでしょうか???お聞かせ願えませんでしょうか?? | |
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| | 〈考察〉 | |
| | - この子犬を買った時の契約書や補償条件 がどうなっていたか、
特に初期の場合、死亡時や健康障害を補償する内容になっていませんか。 - ペットを購入する場合は、民法第555条「売買契約」に該当します。
この場合、売り手のショップと買い手のお客様の合意があれば、売買契約は成立し、法律上は契約書を交わさなくても契約の効力には無関係です。 しかし、後々のトラブルや紛争をある程度予防する為にも、購入時には契約書や補償条件の確認が必要になります。 それらは紙面である必要もなく、電子データでお互いに確認し、サインしていても構いません。 そのショップが色々なお客様に、その契約内容を記載した電子データを活用しているなら、ショップからしたら個別に改竄することもあり得ませんし、お客様が改竄したとしても、他のお客様で利用していることを立証できるからです。 但し、個別に内容が異なるなら、紙で残しておくことが必要です。 - また、売買契約を交わす時、「売買の目的物」で特定物売買、不特定物売買の意味を理解しておかねばなりません。
それは売買されるペットの選び方の違いから来るものです。 特定物売買とは、特定のペットを指定して、そのペットを買う場合を言います。 ショップに来たお客様が、ケイジの中にいるペットを見て「この犬を買いたい」と具体的な個体を指定した場合を言います。 一方、不特定物売買とはペットの種類のみを指定して、その種類のペットを買う場合を言います。 「トイプードルのレッド、メスを一頭買いたい」などの場合です。 契約書には、ペットの種類・性別・カラー・誕生日など個体の情報が詳しく記載されている場合は、一般的に特定物と見なされます。 また、単にペットの種類(トイプードルなど)・オス・1頭などの記載では不特定物となります。 特定物売買と不特定物売買の違いが大切な理由は、ペットを引き渡した後にトラブルがあった場合の処理の仕方が異なってくるからです。 - 後者の不特定物売買の場合、ショップは「中等の品質を有する物」を買主に売り渡さなければなりません。
中等の品質とは、病気などをしていない子犬のことをいいます。 売り渡しが終わっていると、ショップの債務の不完全履行の責任が発生します。 この責任を問うにはショップの故意または過失があったことを立証することが必要になります。 ショップが責任を逃れる為には、自己の過失がなかったことを立証する責任があります。 ショップにおいて、子犬が病気になっていると言うことを知らなかったというだけでなく、動物取扱業者としての義務である注意義務を尽くしても病気になっていることがわからなかったということが必要となります。 ショップがその立証をできないと考えるなら、損害賠償請求として、新しい子犬との交換、治療費の請求をすべきです。 弁護士に相談して手続きを踏んだ方が宜しいでしょう。
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| | 悪徳ブリーダーの正体・TOP | |
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| ◆事例2 悪徳ブリーダー |
| | 私が、悪徳なブリーダーさんに出会ってしまったので、この先同じ目に会う方が少なくなればと思い、書かせていただきました。 昨年あるブリーダーから仲介業者さんを通してラサアプソと言う犬の男の子を1匹購入しました。 この、仲介業者さんからはその前にもお願いして、犬を購入していたので、何もかも任せっきりでした。 そして我が家に到着したのですが、前に来た子の方が明らかに丸々としていて元気だったのに、この子は、とっても小さくて、そんなに元気ではありませんでした。 | |
| |  | | この子は生後37日目でした。 到着してから、この子に言われた通りのご飯をあげても、口にしませんでした。 きっと環境が違うから、まだ食べられないのだと思いそっとしていました。 次の日もあまり食べてくれませんし、便もユルユルでした。仲介業者さんに連絡をとって、全然食べてくれない、本当にブリーダーの家ではご飯を食べていたのかどうかを聞いてもらいました。 結果はとっても元気でご飯も食べていました。と言われました。 | |
| | 来てから5日程して、咳もし出しました。 私はビックリして、すぐ病院に連れて行きました。 すると、パルボの疑いがある、 と言われパルボの検査をして貰いましたが、陰性でした。 糞便検査も寄生虫の発見はされませんでしたが、耳ダニがいました。 とりあえず、病院の療養用缶詰で様子を伺うことになりました。それでも全然ご飯を食べてくれません。 少しずつ注射器に缶詰を詰め、口の中に流し込んで舐めさせ、お腹の中に入れさせました。 しばらくして、咳と肺からはグシュグシュする音までもが聞こえてきました。 病院に行くと、ジステンバーの疑いがある、 すぐに母犬の元に戻し、母乳でも飲まないと命が危ないと言われました。 と言っても、ブリーダーは九州、ここは京都。戻すとなると飛行機は体力が持たないので、車で行ってください、と言われ、とりあえず仲介業者に連絡するので皮下輸液・栄養注射をしてもらい、一度自宅に連れて帰りました。 仲介業者と連絡は取ったものの回答がなかなかなく、子犬の状態が悪くなっていく一方なので、次の日、即入院させました。 ここには書き尽くせないほど色々手を尽くしてもらいましたが、 入院3日で亡くなってしまいました。原因はジステンバーでした。 生前に行っていたジステンバー検査でウイルスが検出されました。 この結果を仲介業者さんを通して、ブリーダーに伝えてくださいとお願いした所、 うちは、ジステンバーのウイルスはない、空輸中に感染した。もしくは、飼い主の家で感染した。うちは関係ない。 と言われました。 とにかく、こちらで確認したいので、遺体を送ってくれと言われました。 関係がないと言っているのに、遺体を送るとこちらには何も残りませんよね。ブリーダーにはお金は入る、遺体もある。 そんなこと納得できないので遺体は送れません、と言いその代わり死亡診断書・ジステンバー検査結果報告書を送付しました。 その後、生後37日で送ったのは飼い主が、早く欲しがっていたから、健康診断で状態は良かったから、と言われましたが、私はそんなに生後間もない子をこんなに早く送って貰う事を望んでいるなど、一度も口にしたことはありませんし、仲介業者さんも言っておられませんでした。 どうやら、ブリーダーと仲介業者さんの間に2〜3人の方が入っておられたようです。まるで、伝言ゲームのように、間違った情報が届いていたようです。 それに、専門のブリーダーなら、生後37日のワクチンなしで空輸すると、伝染病に感染する恐れがあると知っているのなら、そのことを飼い主に伝えるべきではないのでしょうか? それから、健康診断をされた獣医さんに問い合わせると、体温測定、胸の音を聞くような簡単な健康診断。血液検査もしていないし、ましてやジステンバーの検査もしていない。それだけでは、ジステンバーに感染していたかどうかは判断できない。と言われました。 と言うことは、 健康診断だけでは、ジステンバーに感染していた可能性は有るとも無いとも言えないですよね。 そして、仲介業者さんとブリーダーの話し合いの結果、今いる子犬40頭分のジステンバー検査を出してもらうこと、代替犬を半金で分けて頂くと言うことで合意したのですが、その後、全くブリーダーとの連絡が途絶えてしまいました。そんな誠意のないブリーダーは、繁殖の停止、全額返金、治療費の請求をしたいぐらいです。 ちなみに、その子が亡くなってすぐにうちの犬はジステンバー検査を2回して貰いましたが、陰性でした。しかし、最近調子が悪かったので病院に連れて行くと、ジステンバーの抗体検査の結果、抗体値が低すぎで陰性とはいえ、 その子からジステンバーに感染した疑いがある と言われました。 あんなに隔離していたのに、空気感染してしまった様です。今は、安定してきましたが、これからてんかん等の症状がでる可能性があると言われました。 このことは、こちらの管理不足なので仕方がありませんが、あの子さえジステンバーでなければ、こんなこともなかったのに、と思ってしまいます。 どうか、このブリーダーさんを取り締まる方法があれば教えて頂きたいです。 | |
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| | 〈考察〉 | |
| | このブリーダーは、かなり悪質であると思います。 まず、弊社での販売と比較しますと、生後37日では親から離しての販売は、まず考えられません。 これは、ワクチンプログラム (パルボ、ジステンバー等)の面から考えてもそうなのですが、この期間は何よりも大切な 社会化時期 であるからです。 親犬や、兄弟犬との喧嘩や遊びは絶対に必要です。 心身ともに健全な犬の販売を考えた時には、最低でも生後50日から60日前後以降でないと、いけません。ブリーダーの中には、3ヶ月は子犬を渡さないとされているところもあるくらいです。 この点から見ると、このブリーダーは病気を知っていたので、早く処分したかったのかも知れません。 仮に弊社が仲介していたら、知っていたら絶対販売しない。事後ならお客様に補償、そしてブリーダーに連絡して仕入代金の返金要求、それに応じないならブラックリスト掲載、取引停止となるでしょう。もちろん告訴も辞しません。 もう、すでに仲介業者、ブリーダーとのお話し合いは終わっているようですが、場合によっては、告訴に踏み切る等、断固たる手段を講じる手もあります。この辺は、弁護士に相談されると良いと思います。 一方、お客様ももう少ししっかりしていただきたいと思っています。 高いお金を出して命を買うのです。万一の補償はどうなっているのか確認しておくべきでしょう。 いずれにしましても、悪徳ブリーダーを排除して行く動きは、今後も取り続けて行かなければなりません。 弊社でできることから、一歩ずつ浄化したいと常に考えています。 | |
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| ◆事例3 豆柴が大型犬に! |
| | 豆柴をブリーダーから直接、約1年前に購入しました。 大きくなってしまい、豆柴どころか現在は柴犬の中でも大きい方です。 それはそれで家族の一員になっていますから仕方ないと諦めています。ただ、6ヶ月経ったら 血統書を送ると約束したのに、いまだに届かない ばかりか、問合せすると言い訳をすることが続いています。 こんなブリーダーに対して、被害者が増えるのではないかと思い相談する次第です。 なお、ジャパンケンネルクラブにも相談しましたが、個別のブリーダーに対しては何ら対応できないと言われました。 | |
| | 〈考察〉 | |
| |  | | これも悪徳ブリーダーの一例ですね。 豆柴でないのに豆柴と偽って高額で販売した。血統書も送ってよこさない。 明らかにこの事例は、特定物の売買に違反しています。 従って契約無効となりますね。詐欺罪による告訴として損害賠償の請求も可能でしょう。 泣き寝入りせずにガチンとやっていただきたいものです。 ところで、豆柴、ティーカッププードルなどはジャパンケンネルクラブに正式犬種登録されていない種類です。 つまり、大きくなっても補償できないものです。 これを業者から言われて、あるいは理解されて購入したのなら問題にはならないはずです。 その点がなされていない気がしますが、それを売買契約書なり、メールのやり取りで立証できたら必ず勝てますね。 | |
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